フィリピン進出を検討する際、必ず確認したいのが「外資規制」です。
フィリピンでは、業種によって外資100%での進出が認められる場合があります。
一方で、外資比率が制限される分野もあります。
また、フィリピンにはPEZAやBOIなどの投資優遇制度もあります。
これらを活用できれば、税制面や運営面でメリットを得られる可能性があります。
そのため、フィリピン進出では「外資規制」と「優遇制度」の両方を確認することが重要です。
この記事では、フィリピンの外資規制、ネガティブリスト、PEZA・BOIなどの優遇制度についてわかりやすく解説します。
◆ こちらのフィリピン政府関連機関リストも合わせてご覧ください:フィリピン進出|主要政府機関略称一覧と、各機関の役割を解説

フィリピン進出では外資規制と優遇制度の両方を確認すべき
フィリピン進出では、外資規制の確認が欠かせません。
なぜなら、業種によっては外国企業の出資比率に制限があるためです。
また、外資100%で会社を設立できるかどうかは、事業内容によって変わります。
一方で、フィリピンには外資企業向けの投資優遇制度もあります。
代表的なものがPEZAやBOIです。
これらの制度を活用できれば、税制優遇や通関面のメリットを受けられる可能性があります。
そのため、外資規制だけを見て進出可否を判断するのは十分ではありません。
フィリピン進出を検討する際は、次の3点を整理することが重要です。
- 自社の事業が外資規制の対象になるか
- 外資100%で進出できるか
- PEZAやBOIなどの優遇制度を活用できるか
また、法人設立前に市場調査や営業検証を行うことも重要です。
制度上は進出できても、現地で売れるとは限らないためです。
したがって、フィリピン進出では法務・税務面だけでなく、市場性や営業可能性も含めて判断する必要があります。
◆ 参考記事:フィリピン進出の税制優遇(PEZA/BOI)とCREATE法の実務ポイント
フィリピンの外資規制とは
外資規制とは、外国企業や外国人による出資、所有、事業活動に対して制限を設ける制度です。
フィリピンでは、業種によって外国資本の出資比率に制限があります。
たとえば、外資100%で進出できる分野もあります。
一方で、外資比率が40%までに制限される分野もあります。
外資規制がある理由は、国内産業や重要分野を保護するためです。
特に、土地、メディア、天然資源、公共性の高い事業などは、国家政策上重要な分野とされています。
そのため、外国資本による参入が制限される場合があります。
例えば、フィリピンでは外資系企業や外国人が土地を購入する事は出来ません。
土地を所有する場合は、法人では60%以上がフィリピン資本でなければならず、個人ではフィリピン国籍のみが土地の所有が許可されています。
フィリピンで事業を行う場合は、まず自社の事業が外資規制の対象になるかを確認する必要があります。
また、業種名だけで判断するのは危険です。
同じ業界であっても、実際の事業内容や収益モデルによって扱いが変わる場合があります。
そのため、進出前には具体的な事業内容を整理したうえで、最新の規制を確認することが重要です。
フィリピンのネガティブリストとは
フィリピンの外資規制を確認する際に重要なのが、外国投資ネガティブリストです。
ネガティブリストとは、外国資本の参入が禁止または制限される業種をまとめたリストです。
つまり、ネガティブリストに掲載されている業種は、外資比率に制限がある可能性があります。
一方で、リストに掲載されていない業種は、原則として外資100%で進出できる可能性があります。
ただし、ネガティブリストは定期的に見直されることがあります。
以下が現行のネガティブリストになります。
① 外国人による投資・所有が、憲法および特別法により禁止・規制されている分野
| レコーディング及びインターネット事業(メッセージ/情報の創造ではなく、単にメッセー ジを伝送するインターネットアクセス提供者をいう)を除くマスメディア |
| 専門職 ただし、法律に規定された条件に従って特別に認められた場合を除く。別紙において、 相互関係がある場合にフィリピンにおいて外国人に認められている専門職及び企業の 参入が認められている専門職が定められている。 |
| 払込資本金額が 2,500 万ペソ未満の小売業 |
| 協同組合 |
| 民間の探偵、警備員、警備保障会社の組織、運営 |
| 小規模鉱業 |
| 群島内・領海内・排他的経済海域内の海洋資源の利用、河川・湖・湾・潟での天然資源の 小規模利用 |
| 闘鶏場の所有、運営、経営 |
| 核兵器の製造、修理、貯蔵、流通 |
| 生物・化学・放射線兵器および対人用地雷の製造、修理、貯蔵、流通(投資も禁止されてい る) |
| 爆竹その他花火製品の製造 |
② 外国資本が 25%以下に制限されている分野
| 雇用斡旋(国内・国外のいずれかで雇用されるかを問わない) |
| 防衛関連施設の建設契約 |
③ 外国資本が 30%以下に制限されている分野
| 広告業 |
④ 外国資本が 40%以下に制限されている分野
| 共和国法第 9184 号の施行規則に従った、インフラプロジェクトの調達 |
| 天然資源の探査、開発、利用(大統領が承認する資金・技術援助契約に基づく場合、外国 資本 100%参入可) |
| 私有地の所有。ただし、フィリピン国籍を喪失した自然人で、フィリピン法に基づく契約を 締結する法的能力を有する者を除く。 |
| 公益事業の管理、運営。 |
| 教育機関の所有、設立、運営。ただし、宗教団体及び布教団により設立されたもの、外交官 及びその扶養家族のためのもの、その他の外国人の一次的な居住者のためのもの、又は正式 な教育制度の一部を構成しない短期高度技術開発のためのものを除く。 |
| 米、とうもろこし産業(操業開始から 30 年以内に、資本の 60%以上をフィリピン国民に 放棄あるいは譲渡する場合、外国資本 100%参入可) |
| 国有・公営・市営企業への材料、商品供給契約 |
| 深海漁船の運営 |
| コンドミニアムユニットの所有 |
| ラジオ通信網 |
外資100%が認められる可能性がある分野
一方で、ネガティブリストに該当しない事業は、外資100%で進出できる可能性があります。
たとえば、以下のような分野では外資100%が認められるケースがあります。
- 輸出型事業
- IT・BPO関連
- 製造業の一部
- 一部の卸売業
- コンサルティング業
- ソフトウェア開発
- 海外向けサービス提供
ただし、同じ業種名でも事業内容によって扱いが変わる場合があります。
たとえば、IT関連事業でも、国内向けサービスなのか海外向けサービスなのかで条件が変わる可能性があります。
また、販売対象、契約形態、ライセンスの有無によっても判断が変わる場合があります。
そのため、法人設立前に具体的な事業内容を整理して確認することが重要です。

フィリピンの主な投資優遇制度
自社のフィリピン進出では、外資規制だけでなく投資優遇制度も確認しましょう。
また、フィリピンでは、一定の条件を満たす企業に対して、税制優遇や通関面での優遇が用意されています。
代表的な制度が以下の2つです。
- PEZA
- BOI
これらの制度を活用できれば、進出後のコスト負担を抑えられる可能性があります。
一方で、登録要件や維持条件もあります。
そのため、自社の事業に合う制度かどうかを慎重に確認する必要があります。
PEZAとは?フィリピン経済特区の優遇制度
PEZAとは、Philippine Economic Zone Authorityの略です。
日本語では、フィリピン経済区庁と呼ばれます。
PEZAは、フィリピン国内の経済特区を管理する政府機関です。
PEZA登録企業は、一定の条件を満たすことで税制優遇などを受けられる可能性があります。
特に、輸出型製造業、IT-BPO、物流、倉庫、サービス輸出関連の企業にとって重要な制度です。
PEZA登録の主なメリット
PEZA登録企業は、条件に応じて以下のような優遇を受けられる場合があります。
- 法人所得税に関する優遇
- 一定期間のインカム・タックス・ホリデー
- 特別法人所得税率の適用
- 輸入資本財や原材料に関する優遇
- VATゼロレートの適用可能性
- 地方税や手数料の簡素化
- ビザ関連手続きの支援
- 通関手続きの効率化
ただし、優遇内容は登録事業、所在地、投資規模、輸出比率などによって異なります。
※原則として、輸出型の製造業やIT企業等は、70%以上を輸出・販売・製造する必要があります。
PEZA登録が向いている企業
PEZAは、すべての企業に向いている制度ではありません。
特に向いているのは、以下のような企業です。
- フィリピンから海外向けに製品を輸出する企業
- IT・BPOサービスを海外顧客に提供する企業
- 経済特区内で製造や加工を行う企業
- 輸出比率が高い事業を行う企業
- 長期的にフィリピン拠点を運営する企業
一方で、フィリピン国内市場向けの販売が中心の場合、PEZAの適用が難しいケースもあります。
また、経済特区内での事業運営が前提になる場合もあります。
そのため、立地や取引先との関係も考慮する必要があります。
PEZAを検討する際は、自社の事業モデルと優遇条件が合うかを確認しましょう。
※実態として、PEZAで法人登記を行う場合は、通常の法人登記よりも時間や費用がかかり、
また、日本国内の開発リソースのコスト削減で日本本社の外注先となるオフショア開発拠点では
現地法人側に多くの利益を残さない運営をする傾向がある為、メリットは少なくなります。
そのため、実態としてオフショア開発拠点の現地法人はPEZAで登記する企業は多くありません。
BOIとは?投資優先分野への優遇制度
BOIとは、Board of Investmentsの略です。
日本語では、投資委員会と呼ばれます。
BOIは、フィリピン政府が重視する投資分野に対して、優遇措置を付与する機関です。
PEZAが経済特区と関連する制度であるのに対し、BOIはより幅広い事業分野で活用される可能性があります。
BOI登録の主なメリット
次に、BOI登録企業は、条件に応じて以下のような優遇を受けられる場合があります。
- インカム・タックス・ホリデー
- 資本財輸入に関する優遇
- 労働関連手続きの支援
- 税制面の優遇
- 政府の投資優先分野としての認定
BOIの対象分野は、フィリピン政府の投資優先計画によって変わる可能性があります。
そのため、自社の事業が対象分野に該当するかどうかを事前に確認する必要があります。
BOI登録が向いている企業
BOIは、以下のような企業に向いている可能性があります。
- フィリピン政府の投資優先分野に該当する企業
- 製造業やインフラ関連の企業
- 地方への投資を検討している企業
- 雇用創出効果が高い事業
- 輸出だけでなく国内市場も対象にしたい企業
PEZAとBOIのどちらが適しているかは、事業内容によって異なります。
そのため、制度名だけで判断するのではなく、自社の事業計画に合わせて比較することが重要です。
PEZAとBOIの違い
PEZAとBOIは、どちらもフィリピンの投資優遇制度です。
しかし、対象となる事業や制度の位置づけには違いがあります。
PEZAは、主に経済特区内で事業を行う企業を対象とする制度です。
一方で、BOIは投資優先分野に該当する事業を対象とします。
つまり、PEZAは「どこで事業を行うか」が重要です。
一方で、BOIは「どのような事業を行うか」が重要になります。
また、PEZAは輸出型企業やIT-BPOなどに向いています。
一方で、BOIは製造業、インフラ、国内市場向け事業などにも活用される可能性があります。
PEZAとBOIの選択では、以下を確認しましょう。
- 事業内容
- 所在地
- 輸出比率
- 投資規模
- 雇用人数
- 国内販売の有無
- 必要な許認可
- 長期的な事業計画
制度の名称だけで判断すると、後から運用上の負担が発生する可能性があります。
そのため、優遇内容だけでなく、登録後の管理や報告義務も確認することが大切です。

外資規制と優遇制度を踏まえた進出形態の考え方
フィリピン進出では、外資規制と優遇制度を踏まえて進出形態を決める必要があります。
主な選択肢は以下の通りです。
外資100%で現地法人を設立する
ネガティブリストに該当しない事業であれば、外資100%で現地法人を設立できる可能性があります。
この場合、自社で経営権を持ちやすい点がメリットです。
また、意思決定やブランド管理もしやすくなります。
一方で、設立費用や運営コストは発生します。
さらに、税務、会計、労務、許認可などの管理も必要です。
そのため、外資100%で設立できる場合でも、進出後の運営体制を事前に考える必要があります。
フィリピン企業と合弁会社を作る
外資比率に制限がある分野では、現地企業との合弁が選択肢になります。
合弁により、規制をクリアできる場合があります。
また、現地企業のネットワークや営業基盤を活用できる可能性もあります。
一方で、パートナー選びを誤ると、経営権や意思決定で問題が起こる可能性があります。
特に、出資比率、取締役構成、利益配分、契約解除条件などは慎重に確認すべきです。
合弁を検討する場合は、相手企業の信用調査も欠かせません。
PEZA・BOI登録を前提に進出する
輸出型事業や投資優先分野に該当する場合は、PEZAやBOIの活用を検討できます。
優遇制度を活用できれば、税務面や運営面でメリットがあります。
一方で、登録要件や維持条件もあります。
また、事業内容の変更や取引形態によって、優遇の適用に影響が出る場合もあります。
そのため、PEZAやBOIを活用する場合は、進出前の計画段階から専門家に確認することが重要です。
法人設立せずに代理店・営業代行で市場検証する
外資規制や優遇制度の判断に時間がかかる場合は、まず法人設立せずに市場検証を行う方法もあります。
たとえば、代理店開拓や営業代行を活用し、現地の反応を確認します。
この方法であれば、初期投資を抑えながらフィリピン市場の可能性を検証できます。
また、現地法人設立が本当に必要かどうかも判断しやすくなります。
特に、初めてフィリピン市場に進出する企業にとっては有効な方法です。
市場調査、営業テスト、パートナー開拓を先に行うことで、進出後の失敗リスクを下げることができます。
◆ 参考記事:フィリピン進出の営業課題と解決策|営業代行・強化支援
◆ 海外営業代行サービス:トップセールス海外営業代行

【業種別】ネガティブリストと優遇策の適用シミュレーション
ここでは、日本企業からの引き合いが多い4業種について、規制と優遇の考え方を整理します。
1. IT・ソフトウェア開発企業
- 外資規制: 原則として外資100%での進出が可能です。
- 優遇策: 運営方針に応じてPEZAへの登録が有効です。IT・BPO分野はPEZAの主要ターゲットであり、法人税の免税や輸入資材の関税免除が期待できます。
- 戦略: 開発拠点を経済特区内に置くことで、コスト競争力を最大化するのが定石です。
2. 小売・サービス業
- 外資規制: 以前は厳しい制限がありましたが、現在は条件を見たせば外資100%の登記が可能です。ただし、総払込資本金は2,500万ペソ以上必要です。
- 優遇策: 基本的には国内向け市場となるため、輸出を条件とするPEZAの適用はハードルが高いですが、BOIの投資優先分野に合致すれば、特定の条件下で優遇を受けられる可能性があります。
- 戦略: 現地パートナーとの合弁か、外資100%の小売ライセンス取得か、事業規模に応じて慎重な判断が必要です。
3. 製造業
- 外資規制: ネガティブリストに該当しなければ外資100%が可能です。土地所有には制限があるため、工場は賃貸利用が一般的です。
- 優遇策: PEZA特区内での操業が王道です。原材料の輸入から輸出まで、関税ゼロでの運用が可能なため、製造コストを劇的に下げられます。
- 戦略: 輸出型製造業であればPEZAを活用し、国内販売比率が高い場合はBOIを検討するという使い分けが重要です。
4. メーカー(海外販路開拓)
- 外資規制: 自社製品の販売拠点として進出する場合、卸売業としての形態をとれば外資100%が可能です。
- 優遇策: 物流・倉庫機能や、付加価値を付ける軽微な加工を行う場合、PEZAやBOIの恩恵を受けられる可能性があります。
- 戦略: 「いきなり法人設立」ではなく、まずは「営業代行」等で販路の反応を見てから、優遇措置が得られる事業形態で法人化するのがリスクを最小化するステップです。

フィリピン進出前に確認すべきチェックリスト
フィリピン進出前には、以下の項目を確認しましょう。
- 自社の事業がネガティブリストに該当するか
- 外資100%で進出できるか
- 外資比率の上限はあるか
- 許認可が必要か
- 最低資本金要件はあるか
- PEZAやBOIの対象になり得るか
- 経済特区内で事業を行う必要があるか
- 輸出比率や国内販売比率はどうか
- 税制優遇の条件を満たせるか
- 優遇制度の維持条件を満たせるか
- 合弁が必要な場合、信頼できる相手がいるか
- 法人設立前に営業検証できるか
- 現地法人の運営体制は確保できているか
これらを事前に確認することで、進出判断の精度を高めることができます。
また、規制面だけでなく、営業面の確認も重要です。
たとえば、現地に需要があるか、競合がどの程度いるか、価格が受け入れられるかを確認する必要があります。
制度上は進出できても、事業として成立しなければ意味がありません。
そのため、フィリピン進出では法務・税務・営業の3つの視点から判断することが大切です。
◆ 参考記事:フィリピン進出ガイド|会社設立・市場調査と営業【2026年版】

フィリピンの外資規制・優遇制度でよくある失敗
フィリピン進出では、外資規制や優遇制度の理解不足により失敗するケースがあります。
ここでは、よくある失敗例を紹介します。
古い情報をもとに判断してしまう
外資規制や優遇制度は度々変更される可能性があります。
そのため、古い記事や過去の経験だけで判断するのは危険です。
特に、ネガティブリストや税制優遇制度は、政策変更の影響を受ける場合があります。
進出を検討する際は、必ず最新情報を確認しましょう。
外資比率だけを見て進出形態を決めてしまう
外資100%で進出できるからといって、必ず成功するわけではありません。
実際には、営業先、価格設定、現地ニーズ、競合状況も確認する必要があります。
また、現地法人を設立すると、固定費や管理コストが発生します。
そのため、法人設立前に市場調査や営業テストを行うことが重要です。
優遇制度の条件を十分に確認していない
PEZAやBOIには登録要件があります。
また、登録後の報告義務や条件維持も必要です。
優遇制度のメリットだけを見て進出すると、運用面で負担が大きくなる可能性があります。
そのため、申請前に要件、維持条件、管理コストを確認しましょう。
合弁パートナーを十分に確認しない
外資規制をクリアする目的で合弁を選ぶ場合、パートナー選定が重要です。
信頼性、実績、資本関係、意思決定権、契約条件を確認しなければなりません。
また、契約内容が曖昧なまま進めると、後からトラブルになる可能性があります。
合弁を検討する場合は、相手企業の調査と契約条件の整理を慎重に行いましょう。

Social Zeroがサポートできること
外資規制の確認や、PEZA/BOI登録の手続きは、高度な専門知識を要します。しかし、「法的に進出できるか」と「事業として売れるか」は別問題です。
Social Zeroでは、専門家と連携した制度確認はもちろん、法人設立前に欠かせない以下の支援を行っています。
- 現地フィールド調査: 競合状況、価格帯、ターゲット企業のニーズ調査から規制調査
- 営業代行・販路開拓: 法人化前に商談を作り、フィリピン市場の反応を検証
- パートナー開拓: 合弁や代理店契約が必要な場合の現地企業マッチング
- 法人設立支援:事業形態に合った法人形態の設立を現地弁護士と主導
「まずはフィリピン市場の可能性を探りたい」「法規制に抵触しない安全な進出形態を知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q1. 外資規制は今後緩和される可能性がありますか?
A. はい。フィリピン政府は外資誘致を積極的に進めており、法改正により規制は緩和傾向にあります。ただし、特定の分野は依然として厳しいため、常に最新のネガティブリストを確認する必要があります。
Q2. PEZA登録後に輸出比率を守れなかったらどうなりますか?
A. 優遇措置の取り消しや、追徴課税のリスクがあります。PEZA登録は「優遇を受ける代わりに、輸出等の条件を守る」という契約です。維持条件を継続できる事業計画になっているかが重要です。
Q3. 最初から外資100%を目指すべきですか?
A. それが可能な業種であれば選択肢の一つですが、フィリピンの商習慣やネットワークを補うために、現地パートナーとの合弁を選ぶ企業も少なくありません。事業の目的とリスク許容度に合わせて判断しましょう。
Q4. PEZAとBOIは何が違いますか?
A. PEZAは、主に経済特区内で事業を行う企業向けの制度です。一方で、BOIはフィリピン政府の投資優先分野に該当する事業向けの制度です。どちらが適しているかは、事業内容、所在地、輸出比率、投資計画によって異なります。
Q5. 外資規制がある場合でもフィリピン進出は可能ですか?
A. 可能な場合があります。たとえば、現地企業との合弁、代理店活用、営業代行、パートナー開拓などの方法があります。また、法人設立前に市場調査や営業テストを行うことで、リスクを抑えながら進出可能性を確認できます。



